寄附金募集のご案内

寄附金募集のご案内

About the fund

1.基金について

学校法人弘徳学園は、経済的理由により修学に困難がある学生等を対象とした修学環境を支援するための基金として学生修学支援事業基金を、また学園運営(姫路大学 豊岡短期大学 豊岡短期大学通信教育部 近畿大阪高等学校及びこうのとり認定こども園)及び社会貢献に関する活動を支援するための基金として学園運営支援事業基金を設置しています。

Chairman's message

2.理事長メッセージ

学校法人 弘徳学園 理事長 郷間 英世

学校法人 弘徳学園
理事長 郷間 英世

日頃より、皆様には、学校法人弘徳学園の教育・研究活動に対して、格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。

本学園では、他人や自然を思いやる豊かな人間性と創造力に培われた「共生の心」を育てる教育の実践、また、地域と共に学び、共に研究し、成果を地域に還元することを目的に、地域に愛され、地域と共に発展する学園を目指しています。

そのために、盤石な財務体質の構築を全ての基盤と位置づけ、弘徳学園基金など財源の多様化に取り組んでいます。

同基金では、「学生修学支援事業」として授業料・入学料の免除や、学費の給付のほか、「学園運営支援事業」として、教育研究環境の整備・社会貢献活動の支援等を行っています。

これらの基金事業は、皆様からの寄附金をもとに実施しており、本事業が長く継続できますよう、弘徳学園基金へのご支援を何卒よろしくお願い申し上げます。

2026年2月

Donation overview

3.寄附の概要

寄附の使途

(学生修学支援事業基金)

  • 授業料、入学料の免除等の経済的負担の軽減を図る事業

  • 学費を給付する事業

  • 海外留学を支援する事業

(学園運営支援事業基金)

  • 教育研究環境の整備に関する事業

  • 社会貢献活動の支援に関する事業

  • その他、本学園運営のために必要な事業

寄附金額

一口 3,000円以上(1,000円単位)

※基準を設けておりますが、一口未満でもありがたくお受けいたします。
なお、学校法人への寄附金は税の優遇を受けることができます。
詳細は「税制上の優遇措置について」をご参照ください。

申込方法

  • ご来学の際お申し出いただくか、お電話、郵便、E-mail等で本学園基金係にご連絡ください。
    Email:soumu@koutoku.ac.jp

  • 「寄附申込書」「振込依頼書」「返信用封筒」をお送りさせていただきます。

  • ご来学の際お申し出いただいた場合は、直接お渡しさせていただきます。

  • 「寄附申込書」にご記入いただき、同封の封筒で基金係宛にお送りください。

  • 本学指定の「振込依頼書」にご記入いただき、お振り込みいただきます。

  • 寄附に伴う手数料につきましては、恐れ入りますが寄附者様のご負担となります。

  • お振込みを確認させていただいたのち、「寄附金受領書」をお送りします。「寄附金受領書」を証憑として税務申告を行っていただきます。

  • 税法上の優遇措置を受けられる場合は、確定申告が必要です。

振込方法

◎金融機関からのお振り込み

本学指定の「振込依頼書」により、全国どこの金融機関からでもお振込みいただけます。

寄附金をご入金いただく口座

三井住友銀行 豊岡支店
(普)3758880
学校法人弘徳学園【ガク)コウトクガクエン】

◎郵便振替

「払込取扱票」により最寄りのゆうちょ銀行及び郵便局からお振込ください。振込手数料は不要です。

Tax incentives

4.税制上の優遇措置について

学校法人にご寄附をされた場合には、税法上の優遇措置を受けられます。

【個人様の場合】

所得控除制度

寄附金額から2千円を差し引いた金額が所得金額から控除できる制度。
寄附金額 – 2千円 = 所得控除額
※控除対象限度額:寄附者年間所得の40%を限度とする。

【ご参考】

学校法人への寄附金控除に関する住民税控除については以下の通りです。

  • 寄附金控除の対象:2,000円を超える寄附金は、地方自治体や特定の団体に寄附した場合、個人住民税(県民税:兵庫県、市民税:姫路市・豊岡市)から控除を受けることができます。
  • 控除額の計算:寄附金額から2,000円を引いた額の10%が控除となり、所得税の適用税率に応じて計算されます。
  • 確定申告の必要性:寄附金控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります。確定申告をしない場合は、自治体(姫路市・豊岡市)に申告する必要があります。

【法人様の場合】

特定公益増進法人に対する寄附金(寄附金の一定の限度額まで損金に算入できる)

一般寄附金として寄附した金額の損金算入限度額とは別枠に損金算入限度額に相当する金額までに損金に算入されます。

【特定寄附金における法人の損金算入限度額の計算方法】

損金算入限度額 = (資本基準額 + 所得基準額) × 1/2
資本基準額 = 資本金額(期末資本金額 + 期末資本積立金額) × 事業年度月額 / 12月 × 3.75 / 1,000
所得基準額 = 当期所得金額 × 6.25 / 100

【ご参考】普通法人等の寄附金の損金算入限度額の計算方法

(資本金等の額 × 当期の月数 / 12 × 3.75 / 1,000 + 所得の金額 × 6.25 / 100) × 1 / 2 = 損金算入限度額

※限度額を超える部分の金額は、一般の寄附先への寄附として、一般寄附金の限度額の範囲内で損金算入ができます。

Contact

お問い合わせ先

学校法人弘徳学園 法人業務部  基金係

TEL:079-247-7301

FAX:079-247-7739

Email:soumu@koutoku.ac.jp